
後遺障害等級認定は「事前認定」と「被害者請求」のどちらが良いか?覚えておきたい3つのポイント
交通事故による怪我が思ったように改善されず、一定の時期を過ぎても症状が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請が可能です。
このときに、後遺障害等級認定の申請には「事前認定」と「被害者請求」のいずれかの方法を選べます。
不運にも、私自身が今まで何度か交通事故を繰り返していますが、事前認定と被害者請求の両方を行ったところ、双方にメリットとデメリットがありました。
また、どんなに懸命に治療したとしても、後遺症として症状が残ってしまう場合も少なくありません。
そこで必要になるのが、後遺症による精神的苦痛や身体的苦痛を賠償してもらうための「後遺障害等級認定」です。
今回の記事では、「事前認定」と「被害者請求」のメリットとデメリット、後遺障害等級認定の仕組みと、覚えておきたい3つのポイントについて詳しく解説します。
事前認定のメリットとデメリット
事前認定とは、保険会社に申請の手続きを一任する方法です。
加害者が加入していた任意保険の保険会社を通じ、後遺障害等級認定の申請を代理して行ってもらいます。
大きなメリットは、手間を省ける点です。
後遺障害等級認定ではいくつかの書類を送付しなければいけません。
これらを保険会社がすべて代行することによって、被害者は余計な手間を全て省くことができるのです。
続いてデメリットですが、以下の3つが挙げられます。
- 保険会社が書類を提出するタイミングによって時間がかかる
- 示談が成立しない限りお金が支払われない
- 書類の不備または余計な書類の送付により非該当になる可能性がある
保険会社に申請を代行してもらうと、担当者によっては書類を揃えるまでに時間を要する可能性があるため、申請結果が出るまでに時間がかかることがあります。
また、事前請求だとまとめて被害者に支払う一括払いが適用されるため、示談が成立しない限りお金が支払われません。
さらに、保険会社が提出する書類に不備があったり、被害者に不利となる余計な書類を送付されたりすることで、非該当になるケースも。
これらを全て総合して考えると、事前認定は手間を省くことができるが、デメリットが大きいことがわかりますね。
私自身が事前認定で申請を行った際も、結果は非該当でした。
被害者請求のメリットとデメリット
被害者請求は事前請求とは違い、被害者本人が後遺障害等級認定の申請を行います。
被害者請求で得られる1番のメリットは、自分に納得のいく形で申請できる点です。
事前請求では、保険会社が申請の際に送る書類は、被害者の目に触れることがありません。
したがって、どのような書類が送られたのかを確認する術がなくなってしまいます。
一方被害者請求の場合、自分自身で書類を申請するため、書類を万全に整えることが可能です。
さらに、被害者請求では示談が成立していなくても、後遺障害等級に認定されればお金が支払われます。
続いてデメリットですが、やはり申請するための書類を揃えるのが面倒な点です。
被害者請求では、以下の書類を全て自分自身で揃えなければいけません。
- 交通事故証明書
- 支払い請求書兼支払い指示書
- 事故状況説明図
- 印鑑証明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 後遺障害診断書
また、上記でご紹介したのはあくまで最低限必要な書類となるため、補足資料が必要となる場合もあります。
これらの手配も全て自分自身で行うため、時間的に余裕がない方は難しいかもしれません。
ただし、書類を万全に整えることができれば、後遺障害等級認定で適正な結果を得られます。
実際に、私自身が被害者請求を行った時には、頸椎捻挫(むち打ち)でスムーズに第14級を獲得することができました。
後遺障害等級認定の仕組み
後遺障害等級認定とは、事故で負った怪我が治療によって完全に回復されず、一定の症状が残った場合に申請するものです。
後遺障害の等級は、第1級〜第14級まであり、140種類35系列に分けられ、症状の程度や介護の有無によって決定されます。
最も重い後遺症が残った場合には第1級に認定され、介護を要するものであれば保険金額は4,000万円、その他は3,000万円と高額です。
また、最も軽い後遺症としてみなされる第14級であっても75万円の保険金がおります。
後遺障害等級認定で重要な3つのポイント
後遺障害等級認定は、必ず認められるわけではありません。
症状が残っていたとしても、申請した結果「非該当」になってしまったら、後遺症に対する適切な賠償が受けられなくなります。
そこで覚えておきたいのが、後遺障害等級認定で重要な以下の3つのポイントです。
通院期間と回数
後遺障害等級認定は、後遺障害診断書のみを見て判断するわけではありません。
事故が発生してから、症状固定に至るまでの治療経過が大きな判断基準となります。
つまり、通院期間が短かったり、通院した回数が少なかったりすると、適切な治療を正しい頻度で受けられていないと判断されてしまい、非該当になるケースが出てくるんですね。
特に、画像では確認できないような痛み・痺れ・可動域の制限が自覚症状として現れている場合には、それを改善するための適切な通院がしっかりと行われているのかが大きなカギを握ります。
また、治療を継続していても良くなる見込みがないと診断されたときには「症状固定」となりますが、この判断が早すぎると後遺障害等級認定で非該当になるケースが多いです。
なぜなら、後遺障害の症状が一時的なものではなく、持続的なものであると認められる必要性があるからです。
症状固定の時期については医師としっかり相談し、結論を早まらないようにしましょう。
後遺障害診断書の確認
後遺障害診断書は、専門家である医師の見解が示されたものです。
後遺障害等級認定では重要視されるため、記載漏れなくしっかりと記されているのかを確認する必要があります。
現時点で感じている症状が1箇所でも抜けている場合には、担当医にきちんと補足してもらいましょう。
また、医師が正しい後遺障害診断書を作成するためには、日頃からコミュニケーションを図ることが大切です。
具体的な症状を細かくメモし、伝達ミスがないように注意してください。
事故と後遺症の因果関係
後遺障害等級認定では、後遺症とされる症状の原因が、事故によるものであると証明しなくてはいけません。
例えば、人身事故により「腰椎捻挫」または「頸椎捻挫」で痛みが発生した場合には、事故後の症状とそれ以前の症状にどのような差があるのかを、具体的に示す必要があるんですね。
この因果関係が正しく証明できないと、残念ながら非該当になってしまうケースは非常に高いでしょう。
まとめ
後遺障害等級認定の事前請求と被害者請求には、それぞれメリットとデメリットが存在します。
どちらを選ぶのかはあなた自身ですが、「後悔しない結果を得たい」「保険会社が信用できない」と考えているのなら、被害者請求がおすすめです。
また後遺障害等級認定を獲得するなら、症状固定後の治療費用はもちろん、将来に備えての正しい賠償を受けるためには、後遺障害等級認定を適切に獲得することが大切です。
もし自分で後遺障害等級認定を獲得するのが難しいようでしたら、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
交通事故問題が強い弁護士に相談をしたいなら、松戸にある、ときわ綜合法律事務所へ問い合わせをしてみましょう。