あなたは、年間で発生する交通事故の件数がどのくらいになるかご存知ですか?
平成29年の例を出すと、年間に発生した交通事故件数は47万件です。
このうち、負傷者は58万人を超えています。
つまり、どんなに気をつけて運転していたとしても、誰もが交通事故の加害者になってしまう可能性があるのです。
もし自分が加害者になってしまったら、その時どんな行動をとるのが正しいのでしょうか。
今回の記事では、交通事故の加害者になったら覚えておきたい5つの注意点をご紹介します。
交通事故の加害者が覚えておきたい5つの注意点
交通事故で加害者になってしまったら、以下の5つの注意点に気をつけて行動してください。
注意点1 『救護義務を果たす』
交通事故の加害者になった際に最も重要なのは、怪我の大きさに関係なく救護義務をしっかりと果たしているかどうかです。
たとえ被害者が元気そうであっても、交通事故の後にどんな症状が引き起こされるかわかりません。
あらゆるケースを想定し、事故の後は必ず救急車を呼んでください。
また、救命処置が必要な場合には、救急士の指示に従って適切な行動をとる必要があります。
救急士が「動かさないほうが良い」と判断した際にも、必ず従うようにしてください。
注意点2『危険防止義務を果たす』
交通事故の状況によっては、後続車を事故に巻き込むといった二次災害を引き起こす可能性があります。
この二次災害を防ぐためにも、動ける加害者は危険防止義務を果たさなければいけません。
これを怠ると、後に危険防止義務違反に問われてしまう可能性があるため、必ず行動してください。
具体的には、次の3つのような行動です。
・発煙筒を使う
・三角表示板を利用する
・後続車を誘導する
なお、車の破片が道路に散乱してしまった際には、二次災害防止のためにできる限り取り除くようにしましょう。
注意点3『報告義務を果たす』
交通事故が発生してしまったら、事故の大小に関係なく警察に通報します。
たいした事故ではないからと、当事者間で警察を呼ばずに処理するケースもありますが、これは報告義務違反に当たります。
1年以下の懲役、または100,000円以下の罰金に該当してしまうため、必ず報告しなければいけません。
救護するために救急車を呼ぶ場合には、救急車の申請→警察への通報といった順番が適切です。
なお、パニック状態だと警察に正しい情報を伝えることができなくなります。
大きく深呼吸をし、事故の発生日時や場所を正しく伝えるようにしてください。
注意点4『保険会社への連絡を忘れない』
上記でご紹介した3つの義務を果たした後は、速やかに保険会社へと連絡してください。
保険会社の担当窓口は交通事故の対応に慣れているため、その後加害者がどのような行動に出るべきかを直接アドバイスしてくれます。
注意点5『被害者への誠意を怠らない』
以前までは、加害者と被害者が直接連絡を取ったり、お見舞いに行ったりすることを好ましくないと考える保険会社も少なくありませんでした。
しかし最近では、「被害者への誠意を持った対応が重要である」といった考え方も増えています。
これを怠ると被害者からの心証が悪くなり、後に争いの元となる可能性も出てきます。
保険会社に対応を丸投げすることなく、怪我をした被害者へのお見舞いは積極的に行ってください。
なお、直接話す際に示談交渉する必要はありません。
今後の対応は保険会社が介入することをしっかりと説明し、事故によって発生した被害を心からお見舞いすることが大切です。
まとめ
今回は、交通事故の加害者になったら覚えておきたい5つの注意点についてお話しました。
冒頭でもお話ししましたが、誰もが交通事故の加害者になる可能性があります。
万が一自分が加害者になってしまったら、今回ご紹介した内容をぜひ思い出してみてください。